重点継続課題
労働・社会政策
通勤手当ならびに単身赴任者の帰省旅費などの諸経費の取り扱い
通勤手当については実費弁済の性質を有することから、労働保険料および社会保険料の算定基礎から除外する。
単身赴任者の帰省旅費について、通勤手当と合わせ、通勤手当の非課税限度額(月額15万円)までは非課税とする。
また、単身赴任にともなう実質的な負担(住宅貸与費、食費等給与の支払者から補填される部分を除く)を特定支出控除の適用範囲とする。
現行制度において、単身赴任者に対して企業が支給する帰省旅費は、原則として労働者の課税所得とされている。その結果、帰省旅費を除いた実質的な所得が増加していないにもかかわらず税負担が増し、可処分所得が減少するという不合理が生じている。
今日の企業活動や雇用環境、教育・家庭事情等を踏まえれば、一定範囲での単身赴任はやむを得ない場合も多く、帰省旅費についても通勤の一部と捉えることが妥当である。こうした観点から、現行の通勤手当の非課税限度額(月額15万円)を考慮し、通勤手当と帰省旅費を合算したうえで、少なくとも同限度額までは帰省旅費を非課税とする必要がある。
また、現在、単身赴任者の帰省旅費は特定支出控除の対象とはなっているものの、ひと月当たり4往復までの自己負担分に限定されており、さらに控除の適用要件が厳しいことから、多くの場合で十分な税負担軽減につながっていない。単身赴任に伴う実質的な負担についても特定支出控除の対象に含めることで、制度の利便性を高め、支援の実効性を向上させることが求められる。
あわせて、労働保険料および社会保険料の算定において、実費経費である通勤手当の多寡によって保険料負担や将来の給付水準に差が生じることは不合理である。所得税において通勤手当が一定額まで非課税とされている趣旨を踏まえ、通勤手当は労働保険料・社会保険料の算定基礎から除外すべきである。



