重点継続課題
産業政策
ゴルフ場利用税の廃止
ゴルフ場利用税は消費税との二重課税となっており、娯楽施設にかかる唯一の税であるため、廃止する。
<背景説明>
1989年の消費税導入時に、パチンコ場、ボウリング場等にかかる「娯楽施設利用税」は廃止された。しかし、ゴルフは他のスポーツと違い、担税力のある裕福な者が行うものという誤った考えのもと、ゴルフ場に対してのみ「ゴルフ場利用税」と名称を変え、いまだ存続している。消費税との二重課税であり、世界でもゴルフ場のみを対象とした課税は例がない。ゴルフはオリンピックの正式競技でもあり、オリンピック憲章に掲げられる差別の排除やスポーツの公平性の原則に照らしても、特定のスポーツのみを対象とした課税のあり方には疑問が残る。多様なスポーツの中で唯一ゴルフのみが課税されている現状を解消することが必要である。



