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重点継続課題

産業政策

パチンコホール・ゲームセンターに対する助成金・税制等の公的支援制度における 対象追加【新規】(地方自治体にも要請)

助成金や税制等の公的支援制度において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に属する業種の一律的な規制ではなく、実態に基づく判断を求める。

また、各省庁や地方自治体に対し、条例や制度等の運用について、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律上の許可制業種(パチンコホール・ゲームセンター)を各種公的支援制度の対象に含めるよう求める。

<背景説明>

長年にわたり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という)における対象事業者は、経済産業省や厚生労働省、地方自治体などにおける多くの公的支援制度において一律に対象外とされる運用が続いてきた。

このことは、風営法において、パチンコホールが「客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」(第2条1項4号)、ゲームセンターが「射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗において……客に遊技をさせる営業」(第2条1項5号)と定義されており、「射幸心をそそるおそれのある業種」として位置付けられていることに起因している。

しかし、風営法上の許可制業種は厳格な規制のもと、警察庁の監督を受けながら、依存防止対策、青少年保護、コンプライアンス強化など、法の目的に沿った取り組みが長期にわたり積み重ねられてきたことで、産業全体として健全化が着実に進展してきた。その結果、近年の見直しの例として、2025年東京都が新設した「カスタマーハラスメント防止補助金」については、当初風営法事業者の一律除外案が先行していたが、各種要請により風営法上の許可制業種のみ「許可制と届出制の違い」を理由に再判断がされ、補助金の対象に追加された。

「風俗営業事業者である」という形式的な法区分のみで一律に除外するのではなく、実態に即した合理的判断に基づき、助成金や税制などの公的支援制度の対象とし、あわせて、地方自治体に対しても同様に、条例や制度等の運用に際し、実態に即した取扱いを求める。