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重点継続課題

地域政策

食品ロス削減に向けたフードバンク活動の課題解決と普及促進 ●県、市 (国にも要請)

食品ロス削減と生活困窮者への食糧支援という側面を持つフードバンクの普及促進に向け、フードバンク活動団体が抱える課題を解決するために、相談窓口や活動の関係者で構成する協議体を設置する。また、活動団体に対する財政的支援や社会的認知を高めるための啓発を強化する。

<背景説明>

フードバンクとは、包装の印字ミスや賞味期限が間近等の理由により品質に問題はないが通常の販売が困難になった加工食品や規格外の農産物等を、NPO等の団体が食品企業や農家等から引き取り福祉施設等に無償で提供する取り組みである。この活動は食品廃棄物の削減とともに、生活困窮者への食糧支援という社会福祉的側面を持つものであり、さらに普及させていくことが求められる。

この活動の普及促進に向けて、フードバンク活動団体の抱えるさまざまな課題(食品の冷蔵・冷凍・保管設備の整備、車輛や運搬機器の確保、事務所の賃借、運営ノウハウの獲得、提供食品に関する事故発生時の責任の所在等)を解決する仕組みが必要である。

具体的には、相談窓口の設置や、フードバンク活動団体、食品の提供や物流にかかわる企業、行政等、関係者による協議体の設置が求められる。

2024年5月に官民一体となって、法的・技術的・経済的な課題や解決策を協議し、検討を行う場として、「食品寄附等に関する官民協議会」が設置され、同年12月には「食品寄附ガイドライン」が取りまとめられた。また、2026年4月からは新たに「フードバンク認証制度」が開始される。

認証制度により、フードバンク活動の見える化、食品寄附への社会的信頼の向上、 食品寄附者からフードバンクへの食品寄附の促進につながることが期待されており、積極的に制度の周知をおこなう必要がある。

一方、食品ロス削減に向けては、消費者庁の食品ロス削減推進会議で議論が進められている。特に、フードバンク等への食品提供を進める際の課題である食中毒等の事故に対する免責措置については、民法が関係することを踏まえ、食品ロス削減推進会議に法務大臣が加わることとなり(2023年7月)、議論が進められた。2023年12月にまとめられた「食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージ」には免責に関する事項は盛り込まれなかったものの、免責に関する議論を継続していくことが確認されている。

また、厚生労働省は食品ロス削減に向けて、飲食店で食べ残した料理を持ち帰る際の「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」を取りまとめた(2024年12月)。ガイドラインには、飲食店の利用者が持ち帰りを希望すれば対応することを飲食店に求めているほか、利用者が食べ残しを持ち帰る場合は飲食店が認めた料理に限ること、店が用意した容器に詰めることなどが示されている。本来食べられるのに捨てられる食品ロスは年間464万トンにのぼり、このうち外食産業分が66万トンを占めている(令和5年度推計・消費者庁 食品ロス削減関係参考資料・令和8年1月14日版」)。自治体においては、ガイドラインを踏まえた事業者および消費者への周知啓発活動を推進していくことが必要である。