重点継続課題
地域政策
働く者に配慮した受動喫煙防止対策の強化 ●県
国民全体の健康確保・増進と労働者保護のため、従業員を1人でも雇っている飲食店は 原則全面禁煙とする条例を制定し、飲食店等での喫煙所の設置だけではなく、喫煙・禁煙表示等への補助、啓発にかかる費用について予算等を確保する。
また、2020年4月1日に施行された「健康増進法の一部を改正する法律」が適正に運用されているかなどの実態把握を行い、状況に応じて必要な施策を検討・実施する。
改正健康増進法の附則において、施行から5年を経過した場合に施行状況について検討を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずることとされており、2025年11月から厚生労働省の受動喫煙対策専門委員会にて議論がおこなわれている。望まない受動喫煙の経験は減少傾向にあり、特に飲食店では健康増進法施行前後での減少幅は顕著(国民健康・栄養調査(厚生労働省))であるが、望まない受動喫煙の機会を有する者は確実に存在する。この際、従業員等の受動喫煙を無くすために、従業員を1人でも雇っている飲食店などを原則全面禁煙とし、実効性のある受動喫煙対策を推進することが必要である。具体的には、条例を制定し、完全分煙化の取り組みや啓発にかかる予算、推進体制をきちんと確保しながら実効性のある対策を推進する必要がある。
なお、たばこを吸う人と吸わない人が互いの立場や意見を尊重し、互いの権利や健康への配慮を理解し、共存できる社会を目指すことが必要である。そのため、公共の場でたばこを吸う場所の設置など喫煙者が他の人々に配慮しながら喫煙できる環境を整備することも重要である。
また、飲食店、顧客ともに法律・条例を守らないケースが見受けられる。飲食店においては、喫煙設備についての「標識が掲示されていない」、客席面積等の条件を満たしていないにもかかわらず「全席喫煙可能としている」など、顧客においては、指定喫煙場所以外での喫煙をするなどがあり、自治体による点検・取り締まりを強化する必要がある。
※地方自治体の受動喫煙防止条例の状況
一般社団法人 地方自治研究機構
https://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/011_passivesmoking.htm
改正健康増進法と東京都条例の比較
| 対象範囲 | 項目 | 改正健康増進法 | 東京都 |
|---|---|---|---|
| 飲食店 | 対象 | 全体の45% | 全体の84% |
| 飲食店 | 屋内 | × | × |
| 飲食店 | 喫煙ルームの設置 | ○ | ○ |
| 飲食店 | 規制の例外 | 客席面積100㎡以下の店(全体の55%) | 家族経営や従業員がいない店(全体の16%)、ただし子供が出入りする場合は規制 |
| 保育園・幼稚園・小中学校・高校 | 敷地内 | × | × |
| 保育園・幼稚園・小中学校・高校 | 屋外喫煙スペースの設置 | ○ | × |
| 大学・病院・行政機関など | 敷地内 | × | × |
| 大学・病院・行政機関など | 屋外喫煙スペースの設置 | ○ | ○ |
| 罰金 | 個人 | 30万円以下 | 5万円以下 |
| 罰金 | 施設管理者 | 50万円以下 | 5万円以下 |
※東京都は国の基準を上回る条例を制定しているが、この条例の制定にあたってはUAゼンセン、そして組織内議員の取り組みがあったところである。



